第1条(組織の設立目的)
近年、歯周病による糖尿病や認知症の発症リスクなど、歯の健康と全身疾患との相関関係が明らかになって来ており、国民医療費の増加が問題となっている日本において歯の健康についての重要性が非常に注目されている。歯の健康増進には、責任の所在が曖昧になっている教育システムの見直しと環境整備が必要であるが、国民の歯科医院の受診率の低さ、歯科衛生士の離職率の高さ、家庭の外での歯磨きの環境整備不足、国民が気軽に相談できる窓口の不足など、実現に向けて様々な課題がある。このような背景を受け、1. 誰もが加入・活動できる歯の自衛組織の設立、2.歯科と社会を繋ぐ第三の場(サードプレイス)の設置、3.公共の場における歯磨きスペースの設置 等を主な目的としてハミガキ団をここに結成する。
第2条(名称)
この会の名称を以下のとおりとする。
非営利活動団体 ハミガキ団
第3条(事務局所在地)
この会の事務局を以下に置く。
〒541-0044 大阪府大阪市中央区伏見町2-32 4F
また、組織の設立年月日は2019年 4月1日とする。
第4条(会員)
当組織の会員の呼称は「団員」とする。下記の条件を満たす者を参加の条件とする。
・当組織の理念に賛同すること
・公益のための活動、またはその支援・協力を行うこと
また、団員の種類は下記の通りとする。
・団員:ハミガキ団のメンバーとして様々な活動を行う。
・幹部:理事会により正団員の中から選出され、組織運営における重要な決定を行う。昇格には幹部2人以上の推薦が必要。月に一回以上の幹部会への出席、またはその意志があること。
第5条(会員規則)
・ハミガキ団の団員としてふさわしい行動を示し、歯の自衛活動ならびに活動支援に従事すること。
・ハミガキ団名義で医療行為を行わないこと。医療行為またはそれに準ずる行為を行った場合、ハミガキ団は組織として一切の責任を負わないこと。
・個人の利益のために組織を利用しないこと。
・ハミガキ団名義の活動中における、活動と無関係な一切の勧誘行為の禁止。
・反社会的勢力及びそれに準ずるものの入団の禁止
第6条(役員)
この組織に以下の役員を置く。
団長 1名 実藤和典
副長 1名 未定
会計 1名 未定
第7条(役員の任期)
役員の任期は2025年3月31日までとする。
第8条(代表)
代表は会を代表し、円滑な運営に努める。副代表は代表を補佐し、代表が欠員のときは代表の職務を遂行する。
第9条(運営)
おおむね月に一回の幹部会を開催する。重要事項については、会員による運営会議を行い円滑な業務遂行に努めるものとする。運営会議の議事は、出席者の過半数の同意をもって決定する。
第10条(会費)
会費を以下の通りとし、原則これを財源に運営費用として充てるものとする。
年会費 0円
第11条(入団)
団員として入会しようとする者は、所定の入団手続き(フォーム入力)を行い、事務局の承認を得るものとする。
第12条(退団)
当組織を退団する団員は、退団の意志を事務局に伝えれば、任意に退団することができる。団員が次の各号のいずれかに該当するときは、退団したものとみなす。
(1)本人が死亡したとき。
(2)退団の届けがあったとき。※退団の際は事務局に、団員番号・氏名・退団の旨・退団理由を知らせること。
(3)幹部会にて幹部2/3以上に不適格と判断された時。不適格の基準は会員規則に則るものとする。
第13条(総会)
1 総会は、団員を持って構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2 総会は、以下の事項について議決する。
(1)会則の変更 (2)解散 (3)事業の変更 (4)事業報告及び収支決算 (5)役員の選任又は解任 (6)その他会の運営に関する重要事項
3 総会は、幹部の過半数の出席がなければ、開会することができない。
第14条(規約改正)
この規約は、団員の過半数の同意をもって改正することができる。
附則
1. 組織の役員は次の団員とする。
団長 実藤和典 〒530-0053 大阪府大阪市北区末広町2-32 プリエ扇町公園1205号室
副長 未定
会計 未定
2. この規約は2023年04月01日から適用する。